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平成27年度税制改正について

法人税・欠損金の繰戻し還付の復活
平成21年度税制改正で、「中小企業の欠損金の繰戻し還付制度」が全面復活しました。
これまでは、法人の平成4年4月1日から平成22年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、原則として法第80条第1項《欠損金の繰戻しによる還付の請求》の規定を適用することができないこととされていました(旧措法66の13、旧措令39の24)。
平成21年度税制改正において、中小事業者等は平成21年2月1日以降終了する事業年度から「欠損金の繰戻しによう還付制度」を適用できることとされました(措法66の13、措令39の24)。
欠損金の繰戻し還付とは、青色申告書を提出する中小法人等で、前事業年度が「黒字」で法人税を納めた法人が、今事業年度は「赤字」となり欠損金が生じた場合、この欠損金を前期の黒字と相殺し、前期に納付した法人税のうち、納めすぎとなった部分の金額を還付請求できるという制度です。
この制度の適用を受けるためには、次の①から③のいずれにも該当する必要があります。
  1. 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書である確定申告書を提出していること。
  2. 欠損事業年度の確定申告書を青色申告書により提出期限内に提出していること。
  3. 確定申告書の提出と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出していること。
地方税には、欠損金の繰戻しに相当する制度がありませんので、欠損金の繰越控除のみとなります。
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