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平成27年度の税制改正とマイナンバー制度について

たす会計事務所 の税理士の土田です。 日頃は当法人そして社員に御指導御鞭撻を賜り、大変に有難うございます。
平成27年も3月の個人所得税が期限を迎え、桜の開花宣言など春の気候がはっきりとして来るにつれ、いよいよ大きく動き出そうとしております。今年度の我が国の国家予算は96兆3420億円と限りなく100兆円に近付こうとしております。
このうち税収は54兆5250億円で残りは公債で賄うことになっております。公債費の予算に占める割合は56.5%となり、誠に暗澹となってしまう数字です。円が暴落するという意見もこの辺が根拠になっております。毎年年収と同額以上の借入をして生活をしているのと変わりないのですから財政の健全化という意見はもはやどこかに行ってしまいました。支出が多いのか(社会保障そのた)、収入(つまり税収)が少ないのか誰もだんだんに何も言わなく(言えなく?)なってしまいました。
確かに96兆3420億円を国民の数(1億2535万人)で割ってみると768,583円が一人当たりの予算になります。でも自分の支払っている税金や社会保険料は最近急増しているような肌実感を覚えます。
そんな中での今年の税制改正とマイナンバー制度です。

税制改正のポイント

(法人税)

  1. 法人税率が25.5%から23.9%に1.6%下がります。
  2. 外形標準課税は、適用が見送られました。
  3. 雇用者給与等支給額増加税額控除の条件が拡充され増加した給与総額の10%を上限とした税額控除(ただし法人税額の10%ないしは20%が上限)が受けられます。

(相続税)

  1. 非上場株式等の贈与税の納税猶予制度について改正が行われ、納税猶予の適用条件がだいぶ緩和されます。

マイナンバー制度

さてマイナンバー制度のお話です。ここにきてテレビにまでこのCMが流れるようになりました。上戸 彩が出ているアレです。
国民と法人に12桁と13桁の番号が振られてあらゆる場面でこの番号を利用することになりました。10月に私たちにこの番号は伝えられ、平成28年度の所得税確定申告書、28年1月以降の法人税確定申告書、法定調書などにこの番号を記入することが義務付けられます。これは個人の預金にも利用されていくものと思われます。振り込み詐欺とか納税者の便宜を図るためなどと言われますが、最初に述べた肌実感ではないですが、なんとなく息苦しさを覚えてくる昨今ではあります。
何はともあれ、春をひと時楽しみつつ、皆様の益々のご健勝をお祈り申し上げます。ありがとうございました。
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