平成29年から始まる医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」
平成29年1月から新たに「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が、従来の医療費控除制度の特例として、施行されます。
従来の医療費控除制度は、1年間(1月1日~12月31日)に、自己負担した医療費が、自分と生計を一にする家族の分を合わせて、合計10万円を超えた場合に、確定申告により、所得の控除や、翌年の住民税が減額される制度です。
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」は、対象となる定期健康診断などを受けている人が、2017年1月1日以降に、市販薬のうち特定成分を含む医薬品(OTC医薬品)の購入が、年間1万2000円を越えた場合に、その超過分の金額(上限8万8000円)について所得控除を受けることができます。
但し、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を併用することはできませんので、どちらの制度を適用するかを対象者自身が選択することになります。
対象となる人
- 所得税・住民税を納めている人
- 1年間(1~12月)に、健康の維持増進や疾病予防のために、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診を受けている人
- 1年間(1~12月)に、対象となる特定一般用医薬品等(OTC医薬品)の購入額が1万2000円を越えた人(生計を一にする家族・親族分を合算)
特定一般用医薬品等(OTC医薬品)は
この制度の対象となる特定一般用医薬品等(OTC医薬品)は、厚生労働?のホームページで、確認することができます。
厚生労働省:「セルフメディケーション税制対象品目一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html#HID1
対象となる商品については、必要に応じて2ヶ月に1回更新することを予定されています。
また、対象製品の多くに下のような識別マークが入ることになっています。
レシート、領収書の記載事項と保存
適用を受けるためのレシート等には、次の5つの項目が明記されている必要があります。
- 商品名
- 金額
- 当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨
- 販売店名
- 購入日
対象の医薬品を購入した際には、レシート等に、上記項目がきちんと明記されているか、しっかり確認しておきましょう。
また、レシート等は、こまめに保管しておく習慣をつけましょう!
これまでは1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費の合計が10万円を超えなければ活用できなかった医療費控除ですが、この「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」の施行により、対象となる市販薬の購入が年間1万2000円を超えた人は、確定申告することで所得控除が受けられる可能性があります。