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インボイス制度の概要について

令和3年10月1日より、適格請求書発行事業者の登録申請書の提出受付が開始されました。ただし、直ちにインボイス制度に移行するわけではなく、適用開始年月日は、令和5年10月1日となっています。

インボイス制度が始まると、どのような変化が生じるのか、例えば、青果店が桃を仕入販売するケース(下記の図をご参照ください。)を用いて勉強していきましょう。

まず、事業者が税務署に対し納付すべき消費税の計算方法は、預かった消費税から支払った消費税を控除した残額となります。

現行の消費税法においては、青果店が税抜10,000円で桃を販売した場合には、青果店は消費者から10,800円を領収し、うち800円を税務署へ納付するかというと実はそうではありません。青果店は、桃を生産者から税抜5,000円で仕入れた際に、青果店は生産者に対し5,400円を支払っていることから、この青果店が税務署へ納付する消費税は、預かった消費税800円から支払った消費税400円を控除した残額400円となります。この税の累積を排除する仕組みを「仕入税額控除」といいます。
 その結果、生産者の納付する消費税400円と青果店の納付する消費税400円との合計額800円は、最終購入者である消費者の税負担額800円と一致することとなります。

現行の消費税の取り扱い図

一方で、インボイス制度導入後においては、仕入税額控除の要件に、インボイスの保存が義務付けられます。ただし、免税事業者はインボイスを発行できないことから、事実上、免税事業者からの桃の仕入れは、現行と異なり、青果店は生産者に対し消費税400円を支払ったとは取扱われません。青果店が税抜10,000円で桃を販売した場合には、青果店は消費者から10,800円を領収し、うち800円を税務署へ納付することとなります。
 その結果、青果店の納付する消費税800円は、最終購入者である消費者の税負担額800円と一致することとなります。

インボイス導入後の消費税の取り扱い図

青果店は、現行の消費税法とインボイス導入後を比べた際に、損していることがお判りでしょうか。青果店は桃の仕入れの際に生産者に対して5,400円支払い、その支払に係る消費税の認識が変化したということです。

つまり、現行の消費税法では、青果店は生産者に対し消費税400円を支払ったものと取扱いますが、インボイス制度導入後では、青果店は生産者に対し消費税は支払っていないものと取扱います。青果店は、同じ5,400円を支払っているのに、支払った消費税の認識が変化したということです。青果店は、インボイス導入後では、免税事業者に対し桃の仕入れ代金を支払った場合には、課税事業者に対し支払った場合に比べて、400円多く消費税を支払ったものと取扱わなければなりません。

適格請求書(インボイス)の交付・記載事項

適格請求書を交付することができるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。

適格請求書には、次の記載事項が必要になります。
<記載事項>

  • ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称
  • ② 登録番号
  • ③ 取引年月日
  • ④ 取引内容(軽減税率対象品目である場合にはその旨)
  • ⑤ 税抜又は税込取引金額を税率ごとに区分した合計額
  • ⑥ ⑤に対する消費税額等及び適用税率
  • ⑦ 請求書等受領者の氏名又は名称
(注)太字が区分記載請求書等から適格請求書へ追加された記載事項となります。

上記⑥の消費税額等は、請求書単位で、税率の異なるごとに一度だけ端数処理します。

 インボイス制度の概要については、国税庁HPをご参照ください。
適格請求書等保存方式の概要 - 国税庁

インボイス制度について、詳しくは、たす会計事務所までご相談ください。
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