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「遺産分割協議書」の作成は慎重に!

題目からドロドロした人間模様についてのお話を想像された方もいるかもしれませんが、違います!

今回は、「遺産分割協議書」についてのちょっとしたアドバイスです。

ご存知のとおり、「遺産分割協議書」は、相続財産を相続人の間でどのように分割するかについての意思決定をする非常に大切な書類です。

相続人全員で納得して、実印を押印して作成された「遺産分割協議書」を何らかの理由で新たな「遺産分割協議書」を相続人全員が同意したうえで作成した場合、私法上は許されるのですが、税務上の取り扱いは違います。

「相続税上の取り扱いが有利・不利になるから」とか「こっちの土地の方がやっぱり将来性が良いから」などの理由で新たに「遺産分割協議書」を作成した場合、相続税では、遺産分割を前提に認めている配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は適用できない場合があります。

そればかりか、当初の遺産分割による取得者からその後の取得者に対する贈与と認定されます。

争いも無く作成された「遺産分割協議書」で、適用できた特例が不適用になり、余分な税金を支払う事にならないよう、是非「遺産分割協議書」を作成前に専門家に相談することをお勧めします。

「たす通信」からのちょっとしたアドバイスです!

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