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相続が発生したら・・・

突然のご家族の死により、相続は始まります。葬儀の準備、故人の知人への連絡など悲しみに耽ける間もない状況になります。

相続税の申告書を作成するためには、遺産や債務の把握をし、相続人間で遺産分割協議を完了させる必要があります。それが、お付き合いの薄い相続人間であってもです。
 葬儀その他の行事が立てこむことから、相続税の申告期限までの10ヶ月間は、精神的にも物理的にも意外に短く感じるものです。

申告期限までに手続きを完了するには、相続人全員の協力の下、円滑に資料収集をする必要があります。
 ご多忙の中での、相続に関係する資料収集は非常に大変なことです。

相続が発生したら、まず、相続人を特定するために、故人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等を取得すると良いでしょう。

平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしています。この制度を上手に利用することで、各種相続手続で戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなり、円滑に資料収集が可能になるかと思います。また、かかる費用も格段に安くなります。

故人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等を取得するのは、意外と大変ですので、相続が発生したら、早目に税理士にご相談ください。

たす会計事務所は、優しくご相談に応じます。ご遠慮なくご連絡をして下さい。

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