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相続人は、誰?

ご自身が亡くなられた場合、誰が相続人になるのか、ご存知ですか?

亡くなられた人を「被相続人」と言います。被相続人の財産・権利・義務を承継する人を「相続人」と言い、民法に定められています。

配偶者と子供(直系卑属/孫等)がいる場合であれば、配偶者と子供(直系卑属)が相続人になります。

相続人

では、子供(直系卑属)がいなくて、配偶者がいる場合は、どうでしょう?
 配偶者だけが相続人になると思われている方が結構います。

配偶者は、常に相続人になりますが、被相続人の父母(直系尊属)が存命の場合、配偶者と被相続人の父母(直系尊属)が相続人になります。

相続人

また、被相続人の父母(直系尊属)が既に他界されていて、被相続人の兄弟姉妹がいる場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

相続人

さらに、兄弟姉妹も既に他界してしまっていて、その甥姪がいる場合では、配偶者とその甥姪が相続人になります。

相続人

相続人となり得る人は、配偶者(被相続人の妻・夫)と血族相続人です。

  • 配偶者は、常に相続人になります。
  • 第1順位は、直系卑属(子又はその代襲者:何代でも)
  • 第2順位は、直系尊属(父母又は祖父母)
  • 第3順位は、兄弟姉妹又はその代襲者(1代限り)

配偶者に自身の全ての財産が相続されると思っていたら、大変な事になってしまいます。住まいを疎遠になっている甥姪と共有で相続する事になってしまうかもしれません。
 残される配偶者のためにも、「相続人は、誰」なのかを確認してみてください。

遺言書作成や信託など、ご自身が亡くなられた後の心配事を減らせる方法を元気な時から検討してみてはいかがでしょうか。

たす会計事務所は、相続税に関するご相談に優しく親切に応じます。

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