税の専門家におまかせください。
お問合せは  04(2965)3911

文字サイズ:

平成29年度税制改正のポイント

<目 次>

中小企業向け設備投資促進税制の拡充

中小企業経営強化税制の創設

従来の「中小企業投資促進税制」の上乗せ措置(生産性向上設備等の即時償却など)が、「中小企業経営強化税制」として創設されることになりました。

対象設備に全ての器具備品及び建物附属設備を加えるなどの措置も施されています。

対象事業者 青色申告書を提出する中小事業者等で中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた事業者
対象設備要件 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に取得した生産設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及びソフトウェアで、特定経営力向上設備等(※1)に該当するもののうち一定規模以上のもの(※2)を取得して、その特定経営力向上設備等を国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合
特別償却
又は税額控除
中小企業者等 即時償却(100%償却)又は税額控除(取得価額の7%)
特定中小企業者等 即時償却(100%償却)又は税額控除(取得価額の10%)

※ 税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とし、控除限度超過額は、1年間の繰越しができる

(※1)「特定経営力向上設備等」とは、経営力向上設備等のうち経営力向上に著しく資する一定のもの。

(※2)特定経営力向上設備等に該当するもののうち一定規模以上のもの

対象資産 経営力向上設備等 一定の規模
生産性向上設備 収益力強化設備
販売開始時期 生産性向上要件
機械装置 10年以内 旧モデル比で経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度等)が年平均1%以上向上するもの 年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれると経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載されたもの 1台又は1基の取得価額が160万円以上
工具(測定工具及び検査工具に限る) 5年以内 1台又は1基の取得価額が30万円以上
器具備品 6年以内 1台又は1基の取得価額が30万円以上
建物附属設備 14年以内 一の取得価額が60万円以上
ソフトウェア 5年以内 不要 一の取得価額が70万円以上

中小企業投資促進税制の適用期限の延長

中小企業投資促進税制について、対象資産から器具備品を除外した上、その適用期限を2年延長されました。(31年3月31日まで)

商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用期限の延長

特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の適用期限を2年延長されました。(31年3月31日まで)

※ 中小企業投資促進税制、特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度及び中小企業投資促進税制の控除税額の上限は、これらの制度の税額控除における控除税額の合計で、当期の法人税額の20%が上限となります。

地域中核企業向け設備投資促進税制の創設

地域経済を牽引する地域中核企業による地域の強みを活かした事業拡大を支援するために、特別償却又は税額控除が適用できる制度が創設されます。

適用要件と特別償却又は税額控除

適用要件

①青色申告書を提出する法人
②一定期間内に、その法人の特定承認地域中核事業計画(※1)に係る地域未来投資促進法(仮称)の同意地域中核事業促進地域(仮称)内において、特定地域中核事業施設等(※2)を新設し、又は増設した場合において、その特定地域中核事業施設等を構成する機械装置、器具備品、建物及びその附属設備並びに構築物を取得等すること
③一定期間内に、その地域中核事業(仮称)の用に供すること

(※1)特定承認地域中核事業計画とは、承認地域中核事業計画(仮称)のうち、地域未来投資促進法による一定の基準に適合することについて国の確認を受けたものをいう。
(※2)特定地域中核事業施設等とは、その法人の特定承認地域中核事業計画に定められた施設又は設備で、その計画に従って行う地域中核事業の用に供するもののうち、その取得価額の合計額が2,000万円以上のものをいう。

対象資産 特別償却 税額控除
機械装置、器具備品 取得価額の40% 取得価額の4%
建物、建物附属設備、構築物 取得価額の20% 取得価額の2%

※ 資産の取得価額の合計額のうち本制度の対象となる金額は100億円を限度とする。
※ 税額控除における控除税額は、当期法人税額の20%を上限とする。

所得拡大促進税制の拡充

賃上げを促す措置として、一定の賃上げを実現した場合に、税額控除の上乗せが認められる。中小事業者等については、中小事業者等以外の法人と同等の賃上げをすると、さらに上乗せした税額控除を受けることができます。

適用要件と税額控除

※ 要件①~③全て充足
要件① 給与等支給額の総額が、平成24年度から一定割合以上増加
要件② 給与等支給額の総額が、前年度以上
要件③ 中小企業者等以外の法人 中小企業者等
平均給与等支給額が前年度比2%以上増加 平均給与等支給額が
(1)前事業年度を上回る
(2)前年度比2%以上増加
税額控除 中小企業者等以外の法人 中小企業者等
給与等支給額の増加額の10% + 前年度から増加額に2%上乗せ 要件③(1)に該当
・給与等支給額の増加額の10%
要件③(2)にも該当
・前年度からの増加額に12%上乗せ
※雇用者給与等支給増加額を上限
▲ページトップへ