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可愛いお孫さんのためなのに!

「孫の名義で毎年110万円の預金をしているの。だって110万円までは、贈与税がかからないから。」

ちょっと待った!

「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。(民法549条)」

簡単に言うと

贈与者「あなたに〇〇をただであげるね!」

受贈者「うん、わかった!」

と口頭で成立する契約ということです。

おばあちゃんが可愛いお孫さんの将来のために、預けている預貯金が相続税で問題になることがあります。(親子間でもある)

通帳や届出印の管理や運用(定期預金へ振替等)をおばあちゃんがやっていた場合、お孫さんが全くこの預貯金知らない、又は知っていたけど自由に使えない状況にあったため、おばあちゃんの預貯金(名義預金)と判断されてしまうことがあるのです。

今一度、ご自分の胸の内だけの一方的なものなのか、見直してみてはいかがでしょうか?

「たす通信」は、こんな日常あるあるを題材にしていきます。

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